相続が発生すると、遺言書があれば基本的にその遺言書通りに相続が進められます。
しかし、遺言書が無い場合には、相続人全員によって遺産分割協議が行われます。
この協議の結果を基に、具体的な相続分が定まり、遺産分割が行われるのです。
そして、遺産分割協議を開くためには全ての相続人が参加しなくてはなりません。
そのために必要なのが相続人調査です。
今回は、相続人調査は誰に依頼するべきかについて解説します。
相続人調査が重要になるのは、遺言書がなく、相続人によって遺産分割協議が行われる場合です。
相続人調査は非常に重要です。
その理由は、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、たった一人でも相続人が欠けているとその協議が無効になってしまうからです。
事例によっては、予期せぬ相続人が存在しており、せっかく作った協議書が水泡に帰すこともあります。
そのため、協議を行う前に相続人調査を正確に行っておく必要があるのです。
まず、相続人調査はやろうと思えば自分でもできることです。
しかし、必要な戸籍謄本等の数が多い上、全国各地の複数の役所に請求しなければならない場合もあります。
その上、戸籍謄本(特に旧民法下の除籍謄本等)の内容はひと目で分かるようなものではありません。
これらの負担を背負って、相続人調査を進めたとしても、相続人は民法の規定によって決まるため、一般の方だと誰が相続人になるか判断できなくなるケースもあります。
つまり、多大な労力をかけたとしてもそれが実を結ぶとは限らないのです。
そこで、相続人調査を行政書士に依頼するという選択を検討することになりますが、そのメリットは大きく以下の二つです。
①煩雑な手続きの手間を省ける
②相続人調査に失敗する可能性を減らせる
行政書士に相続人調査を依頼すれば、各役所から必要な戸籍などをすべて集めてもらえます。
また、相続放棄や限定承認が可能なのは、原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内と決まっています。もし、他の相続人の有無や人数などによって、単純承認して相続するのか、限定承認という方式を採るのか、あるいは相続放棄をするのかを決めたい場合には、それまでに相続人調査を終える必要があります。
早く調査を進めたい場合には、自分で行うのではなく、専門家である行政書士に依頼するのもひとつの方法です。
なお、遺産の全部または一部の処分などをしてしまうと、相続開始を知った時から3ヶ月以上経過していなくても単純承認とみなされ、相続放棄等ができなくなりますのでご注意ください。
また、相続開始から長期間経過してしまいますと、その後にさらに相続人が亡くなり、相続が重っていくケース(いわゆる数次相続となるケース)も多いです。そうしますと、相続人の数も増え、その分、相続人調査は難しくなります。
相続人が多数にのぼる場合なども、無理をせず、行政書士に依頼するのが良い選択かと思います。
今回は、相続人調査は誰に依頼するべきかについて解説しました。
個人で行うと大変な相続人調査でも、行政書士に依頼すれば、手間をかけずに、安価に相続人調査を行えます。
相続人調査でお悩みの方は行政書士に相談することをおすすめします。
笹岡行政書士事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。相続に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。