笹岡行政書士事務所

相続

相続が発生すると、さまざまな手続きをおこなわなくてはなりません。
遺言書がある場合には負担は比較的軽くなりますが、銀行預金の引き出しや、名義の変更などやらなくてならないことは多岐にわたります。

また、遺言書が無い場合では、さらに相続人調査、遺産分割協議の開催、協議書の作成などが加わり、多忙を極めます。
遺言書が無いため、誰がどの程度の財産を相続するのかを遺産分割協議によって決めるのです。
この協議は相続人全員が参加しなくてはなりません。
協議の結論に一人でも合意しなかった場合は、その結論は効力を持たないのです。

そのため、まずは相続人が誰なのかを漏らさずに把握する必要があります。
最初の相続人調査の段階で相続人を見落としてしまうと、その後の協議が無駄になってしまうので、相続人調査は慎重に行わなくてはなりません。

相続人の調査と並行して、相続財産も調べ上げる必要があります。
銀行預金や不動産、株式といった有価証券などの相続財産の全容を調べ、それを基に相続の話し合いが行われます。

実際の協議がどのように進むのかは、事例によって大きく異なります。
滞り無く進むものから、相続人同士で意見が対立し、紛争になってしまうものまでさまざまです。
相続でお悩みの方は専門家に相談することをおすすめします。

笹岡行政書士事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。
相続に関してお悩みの方はお気軽に笹岡行政書士事務所までご相談ください。

遺言

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を誰にどれだけ残すか」という意思を表明し、書面に残すことです。
遺言は、被相続人の最終意思として最大限に尊重されているものであり、法律で定められている法定相続分よりも優先されています。

遺言がある限り、基本的には遺言に従って遺産が分割されることになります。
すなわち、相続がスムーズに進み、相続人の間で遺産の分け方をめぐる争いが起こりにくくなると言えます。

また、遺言では、法律で定められた相続人以外の人に財産を贈与・寄付することができます。
たとえば、長男の面倒をみてくれた長男の妻に財産を贈与したい場合、長男の妻は法定相続人にはあたりませんが、遺言によって長男の妻に財産を贈与することもできます。

このように大きな効果を持つ遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらの遺言は「普通方式遺言」と呼ばれています。
上記のほか、「特別方式遺言」というものがありますが、特別方式遺言は遺言者に死亡が迫っている状況・遺言者が一般社会から隔絶された状況など限られた状況でのみ作成できるものとされています。

遺言はその形式や記載内容に不備があると、せっかく作成したにもかかわらず、遺言自体が無効とされてしまう場合があります。
相続トラブルを防ぐためには、正しい知識で相続対策を行うことが大切といえます。
笹岡行政書士事務所では、相続・遺言に精通した行政書士が、あなたに合った相続手続きをご提案いたします。
お気軽にご相談ください。

身元保証

近年、高齢化の進行に伴い、老人ホームなどの施設の需要が高まっています。
そして、施設への入所時には本人の身元を保証する「身元保証人」が求められます。
身元保証人は、親族や身元保証会社へ依頼する方法が一般的です。

身元保証人が担う役割として考えられるものは以下の4つです。

①緊急時における施設からの連絡対応
本人がトラブルを起こした場合、怪我や病状が急変した場合などに、対応を行います。

②生活上に必要な手続きの代行
入退院の手続きや、税金・保険など行政上の手続き、葬儀や納骨などの死後の手続きなどを本人に代わって行います。

③意思決定の支援
治療方針やケアプランなどの決定を、本人の希望に沿う形で支援いたします。

④連帯保証
施設の利用料金などの支払いが滞った場合、本人に代わってその料金の支払いを行います。

施設への入所時には身元保証を求められる一方で、親族に依頼することができないケースは少なくありません。
そのような際に利用する身元保証会社は、費用やサービスの内容など、さまざまな観点から検討を進めることが重要です。

笹岡行政書士事務所では、ご依頼者と面談を重ねて信頼関係を築き、身元保証に関してさまざまなサポートを行います。
身元保証に関してお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分である方のために、本人が自力でできないような法律行為等について、第三者が代わって行う制度をいいます。
例えば、知的障害や精神障害をかかえている方や、認知症を発症した高齢者が、成年後見制度による保護を受けることができます。

成年後見制度においては、保護を受ける人のことを「成年被後見人」といい、本人に代わって法律行為を代理する人のことを「成年後見人」といいます。
成年後見制度は、大きく2つの制度からなっており、「法定後見」と「任意後見」といいます。

法定後見は、本人の判断能力に問題が生じている段階で行われる、民法上定められた類型であり、本人の判断能力の程度に応じて、保護の度合いも変化します。
具体的には、本人が判断能力を欠く常況であれば「後見」、判断能力が著しく不十分な場合には「保佐」、判断能力が不十分な場合には「補助」という3つの類型に分けられています。

一方、任意後見は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに、将来的に判断能力が不十分となった場合に備えて行うものです。つまり、任意後見は、まだ判断能力がある人が自分で後見人を選ぶ制度といえます。

そして、任意後見は公正証書による任意後見契約書を作成しなければならず、公証人役場との打合せも必要となります。

契約書作成の専門家である行政書士としては、任意後見契約書の内容に関するアドバイスはもちろん、ご本人に代わっての公証人役場との打合せなど、任意後見契約締結に向けて、さまざまなサポートを行うことができます。

笹岡行政書士事務所では、任意成年後見に関するご相談を承っております。任意後見契約の当事者となるご本人と将来の任意後見人双方からご希望や様々なご事情を丁寧にお聞きしたうえで、任意後見契約作成のお手伝いさせていただきます。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。