近年では、相続人の間での相続争いを避けるために遺言書を作成する人が増えています。
しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、自分で簡単に作成できる自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言のどちらを選べばよいか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本稿では、自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて説明していきます。
①作成方法の違い
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言で、民法で規定された書き方や修正方法に従って作成することとなります。
遺言書は財産目録を除く全文を自筆(手書き)する必要があります。
一方で、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述遺言の趣旨を記したものです。
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人の他に証人2名が必要で、遺言書の作成にも手数料がかかることとなります。
公正証書遺言は、公証人が作成することから形式面で無効となるリスクがほとんどないといえます。
また、公正証書遺言は公証役場にて保管されるため、改ざんや紛失のリスクもありません。
②作成にかかる費用の違い
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成するものであることから、特別な手数料はかかりません。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局で遺言を保管する場合には、遺言保管申請手数料(3,900円)、遺言書閲覧手数料、遺言情報証明書発行手数料が必要です。
また、自筆証書遺言作成を専門家に依頼する場合には、その専門家に支払う報酬が必要となります。
一方、公正証書遺言の作成にあたっては、公証人に支払う手数料がかかります。
手数料は、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、公証人手数料令という政令により定められています。
また、公正証書遺言の作成後、原本は公証役場で保管されますが、保管料はかかりません。
ただし、遺言書の確認には手数料がかかるため、確認したい公証役場に問い合わせる必要があります。
③遺言の保管方法の違い
自筆証書遺言は、遺言者が自宅で保管することがほとんどですが、場合によっては、銀行の貸金庫に保管したり、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管することもあります。
一方で、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。
公正証書遺言があるかどうか不明な場合には、公証役場の「遺言検索システム」で、保管されている公正証書遺言の有無を確認することができます。
ただし、検索できるのは1989年1月1日以降に作成された公正証書遺言のみです。
④検認の必要性の違い
遺言書の検認とは、裁判所が遺言の存在と形式を確認することです。
自筆証書遺言に従って相続を行う場合、銀行等の金融機関や不動産の相続登記を行う際に、検証済証明書の提出が求められます。
そのため、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
一方で、公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。
相続トラブルを防ぐためには、正しい知識で相続対策を行うことが大切です。
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