自分の判断能力が低下したときに備えて、早い段階から任意後見制度の利用を検討する方が増えています。
任意後見は、本人の意向を反映しやすく、比較的自由度の高い制度といわれています。
ここでは、任意後見の詳しい内容や、任意後見を行政書士に相談するメリットについて、解説していきます。
任意後見制度も、成年後見制度の1つです。
年齢を重ねるに伴い、認知症等を発症するおそれがあります。
そのような病気や障害によって判断能力が衰えることに備えて、あらかじめ十分な判断能力があるうちに、将来の財産管理などについて、自分の代わりに担ってもらう人(任意後見人)を決めておく制度をいいます。
例えば、任意後見人に財産を管理してもらうことで、介護や施設入所に必要な費用をまかなってもらうことができます。
具体的に任意後見人に何をしてもらうのかについては、あらかじめ本人と任意後見人との間で、契約を締結して決めておく必要があります。
その契約を任意後見契約といいます。
任意後見人には、財産の管理・保存・処分をはじめ、預金の管理や年金の管理を任せることができます。
また、医療・介護に関する契約や、介護施設への入所手続きといった、身上監護も任せることができます。
任意後見を行政書士に相談するメリットは、必要書類の収集や作成を行政書士に任せることができる点にあります。
まず、任意後見には、任意後見契約書の作成が欠かせません。
契約書の作成にあたり、まずは契約の内容についてお話を伺いながら、行政書士が適切にアドバイスいたします。
また、契約書は公正証書化する必要があり、それには公証役場での手続きが必要となります。
本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所への任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
そのような手続きや必要書類の収集・作成についても、行政書士にお任せいただけます。
さらに、行政書士を任意後見人にしたいというご相談も可能です。
行政書士が任意後見人に就任し、継続的なサポートをすることができる点も、大きなメリットといえます。
笹岡行政書士事務所では、任意後見をはじめとする、成年後見制度に関するご相談を幅広く承っております。
初回のご相談を無料で承っております。
事前予約で休日・時間外も対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。