障害などの理由により判断能力が不十分な方にとって、日常生活での様々な判断が難しいことがあります。
預金の引き出しが難しくなるなど、適切な財産管理ができずに困ってしまうことや、知らず知らずのうちに自分にとって不利益な契約を結ばされてしまうリスクもあります。
そのようなことを防ぐために、本人を保護する目的で成年後見制度は設けられています。
以下では、法定後見と成年後見との違いについて見ていきましょう。
成年後見制度は、2つに大別することができ、それぞれ法定後見制度と任意後見制度といいます。
法定後見制度は、判断能力が十分でない人を被後見人として、家庭裁判所が後見人を選任し、その後見人が本人に代わって法律行為等を行うことで、本人を保護する制度です。
被後見人の判断能力がどの程度あるのかによって、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分けられます。
一方で、任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来的に判断能力を失ったときに備えて、後見人を決めておく制度になります。
法定後見も任意後見も、判断能力が不十分な方を保護する目的の制度であり、その点について違いはありません。
しかし、任意後見を利用しようとする場合、本人と将来的に任意後見人になる人とで契約を結ぶ必要があります。
この契約を任意後見契約といいます。
任意後見契約を締結する際には十分な判断能力が必要であり、その際にすでに判断能力に問題が生じてしまっている場合には、任意後見を利用することができません。
その場合には、法定後見を利用することになります。
法定後見を利用する場合には、本人に契約を結ぶ判断能力がないため、特に契約は結びません。
家族などが家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、審判が確定し後見人が決まったら法定後見がスタートします。
また、後見人を自分で選ぶことができるか、という点でも違いがあります。
任意後見の場合には、自分で任意後見人を選ぶことができますが、法定後見の場合には、家庭裁判所の決定により、後見人等が選任されることになります。
笹岡行政書士事務所では、成年後見制度に関するご相談を幅広く承っております。
初回のご相談を無料で承っております。
事前予約で休日・時間外も対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。