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行政書士に相続手続きで依頼できること

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相続が発生した場合、やらなくてはいけない手続きは多岐にわたります。
それらに慣れていない一般の方がやろうとすると、時間がかかるだけでなく、正しく手続きできない可能性も出てきます。
今回は、行政書士に相続手続きで依頼できることについて解説します。


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

まず、行政書士に相続手続きを依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリットは大きく二つあります。

①幅広い手続きを依頼できる
②時間・費用を節約できる可能性がある

行政書士は、弁護士と異なり依頼人の代理人にはなれないため、紛争化した案件を扱うことができません。
しかし、相続人同士で争いなどが起きていない案件であれば、行政書士に手続きを依頼することで、解決できる場合もあり、時間・費用を節約できる可能性が高いかと思います。


行政書士に相続手続きで依頼できること

次に、行政書士に相続手続きで依頼できることをご紹介します。

①遺言書作成

②遺言執行者

遺言執行者とは、相続を遺言書通りに進めていくための人物です。

③遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合、相続人によって遺産分割協議が開かれます。
その協議の結果、誰がどの程度の財産を相続するのかをまとめたものが遺産分割協議書です。

④相続人調査
相続手続きを始めるためには、相続人の特定が必要です。
特定のためには、大量の戸籍を取り寄せなくてはならない場合もあるため、それらを行政書士に依頼できます。

⑤財産調査
相続財産を特定し、要望があれば遺産目録も作成できます。

⑥銀行預金の相続手続き

⑦株式や自動車の名義変更手続き
自動車を売却や廃棄する場合でも名義変更は必要であり、自動車の名義変更手続きは行政書士に依頼することができます。
なお、不動産の名義変更は行政書士には行えない業務です。
不動産を相続し、名義変更する場合には、行政書士ではなく司法書士等の専門家に依頼しなくてはなりません。

⑧許認可の変更手続き
許認可を受けていた事業を相続する場合、その変更手続きが必要です。この許認可の変更手続きについても行政書士に依頼することができます。


相続手続きは、笹岡行政書士事務所にお任せください

今回は、行政書士に相続手続きで依頼できることについて解説しました。
行政書士は幅広い分野で相続手続きを行えます。
相続手続きは負担が重いため、安く誰かに依頼したいとお考えの方は行政書士に依頼することをおすすめします。
笹岡行政書士事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。
相続に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。