身内に不幸があり、一般の方が遺言の中で自分が遺言執行者に指名されている場合、どのように遺言の内容を実現すればよいのか戸惑う場合が多いのではないでしょうか。
一般の方で相続の手続きに慣れている方は少ないでしょう。
相続手続きそのものが複雑で、専門的な知識が必要であること、金融機関が多い場合、承継手続きだけでもかなりの労力を要することから、遺言執行者の負担は非常に大きいものです。
本稿では、遺言執行者がどのように選任されるのか、指名された場合にどのようなことをすべきかを説明していきます。
遺言者の死後、遺言の内容を実現する過程を遺言執行といい、遺言執行として様々な手続きを行う人を遺言執行者といいます。
①遺言執行者を指定する方法
遺言執行者の指定には大きく分けて2つの方法があります。
・遺言で指定する
・家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任の申立をする
基本的に、遺言執行者は遺言書で指定されます。また、遺言で、遺言執行者の指定を第三者に委ねる、という方法もあります。
遺言書に遺言執行者の指定に関する記載がない場合には、相続人自らが遺言内容を実現しなければならず、自身のお仕事を抱えながら、遺言に基づく各種の相続手続きを進めるのは時間的にも大変かもしれません。
また、遺言で相続人以外の第三者への不動産を遺贈する旨が記載さている場合には、相続人全員と受遺者との間で登記手続きをしなければなりませんが、遺言書の内容に納得できない相続人がいるケース等では、第三者への遺贈がスムーズに進まないという事態が起こる可能性もあります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立てを行うことで、遺言執行者の選任をしてもらうことができます。
②遺言執行者の義務と権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きを行う権限を有しています。
例えば、相続財産の管理・処分、預貯金の払戻請求・解約申し入れ、相続不動産の登記名義の変更、相続人の廃除やその取消、子どもの認知、遺産分割、遺贈、生命保険金の受取人の変更、祭祀用財産(お墓や仏壇・位牌など)の承継手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な手続きの一切を行う権限を有しています。
なお、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。これに違反してなされた相続人の処分行為は、原則として無効とされています。
①遺言認知の手続き
遺言書で子どもの認知をする遺言認知の手続きは、遺言執行者にしかできないため、遺言執行者を選任する必要があります。
②相続人の廃除
遺言書に、特定の相続人に相続させない旨、すなわち、相続人の廃除の文言が記載されている場合にも、相続人廃除の手続きは遺言執行者にしかできないため、遺言執行者を選任する必要があります。
③相続人の廃除の取消
遺言により、生前に廃除した推定相続人に対して遺産を承継させたい場合には、この廃除を取り消す旨を遺言書に記載することで可能となりますが、相続人廃除の取消の手続きも遺言執行者にしかできないため、遺言執行者を選任する必要があります。
④一般財団法人の設立
あまりないケースかもしれませんが、遺言で一般財団法人を設立する旨の意思表示がされていた場合にも、設立の手続き(定款の作成・財産の拠出の履行など)は遺言執行者にしかできませんので、遺言執行者を選任する必要があります。
では、遺言執行者に指名された場合、どのように手続きを進めていく必要があるのでしょうか。
基本的な流れは以下のとおりです。
①遺言書の検認
遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合には、家庭裁判所に遺言の検認の申立てを行います。検認の申立は自筆証書遺言書等の保管者が行う義務がありますので、遺言執行者が保管者である場合には、遺言執行者が申立を行わなければなりません。もし、保管者がいない場合であっても、相続人が遺言書を発見した場合には、その相続人が行う義務があります。
これに対して、公正証書遺言及び法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」については、検認の必要はありません。
②遺言執行者に就職したことの通知をおこなう
遺言執行者として遺言で指名された人は、就職を受託するか辞退するかは自由ですが、就職した場合には、その旨を明確にするために必ず相続人全員に通知を行わなければなりません。
このため、この段階で、遺言者の相続人全員の調査を行うことになります。
なお、①の検認の申立が必要な場合には、右申立の際にも遺言者及び相続人全員の戸籍謄本等が必要となりますので、①の時点で相続人調査を行うことになります。
③遺言書の写しを送付する
遺言執行者は、遺言執行者への就職を承諾した場合、直ちに職務を遂行し、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
したがって、実務上では上記②の通知とともに、遺言書の写しも送付することとなります。
④相続財産を調査の上、相続財産目録の作成・交付
遺言執行者は、民法第1011条に従い、相続財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
相続財産目録の作成にあたっては、銀行等の金融機関の預貯金通帳を確認し、残高証明書を取得したり、不動産については登記識別情報通知又は権利証を確認し、不動産登記全部事項証明書を取得したり、場合によっては現地に赴き、不動産の現況を確認するなどして、全ての相続財産を確認する必要があります。
さらに、プラスの財産のみならず、マイナスの財産である負債状況も確認します。
こうして、全ての相続財産が確定し相続財産目録が完成したら、相続財産目録を相続人に交付する必要があります。
⑤遺言の執行及び完了の報告
相続財産目録の作成後または作成と同時に、遺言の内容を実現するための手続きを行います。
具体的な手続きは遺言の内容によって異なりますが、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記等のすべての手続きを完了した時点で、相続人に対し、書面による完了報告をおこないます。
遺言執行者に関する規定は、近時改正されております(平成30年改正民法)。
そして、右改正法のうち遺言執行者に関するルールについては、2019年7月1日から施行されております。
遺言執行者の職務に関して、右改正法のルールが適用されるのは、原則として施行日以降に遺言者(被相続人)が死亡した場合です。
ただし、施行日より前に遺言者が死亡していた場合でも、遺言執行者への就職が施行日以降であれば、改正民法1007条2項の遺言執行者が任務を開始したときの相続人に対する通知義務や、改正民法1012条の一般的な権利義務関係に関する規定については右改正法の適用があります。
しかし、遺言書が施行日よりも前に作成されていた場合には、新設された特定財産に関する遺言執行者の権限に関する規定(民法1014条2項~4項)と変更された遺言執行者の復任権に関する規定(民法1016条)については、改正民法は適用されません。
従いまして、遺言執行に関するルールとして、改正民法が適用されるのか否かは、遺言書の作成日・遺言者の死亡日・遺言執行者に就職した日によって、異なりますので、ご注意ください。
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