遺言書の作成をする際、自分だけで作成するのは難しいのではないのでしょうか。
そのような時の手段として、行政書士に遺言書の作成を手伝ってもらうという方法が挙げられます。
本稿では、遺言書の作成支援を行政書士に依頼するメリットについて解説していきます。
自筆証書遺言や公正証書遺言を作成するための手続きや必要書類の収集を、行政書士などの専門家に依頼することができます。
行政書士に依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。
自筆証書遺言作成にあたっては、煩雑な手続きが必要である相続人の確認・相続財産の調査等を行政書士に依頼することができます。
また、公正証書遺言作成にあたっては、行政書士に以下の流れで手続きのサポートを受けることができます。
①行政書士に相続人の確認と相続財産の調査を依頼する。
②行政書士に誰が何を相続するかなど遺言の内容を伝え、遺言書の下書きを作成してもらう。
③行政書士が公証役場に連絡し、上記①の遺言の内容を伝え、遺言の内容を確定してもらう。
④行政書士が必要書類を集め、公証人役場に提出する。
⑤遺言者と証人2名が公証人役場に出向く。行政書士も証人になることができます。
⑥公証人が公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印します。
⑦手数料を支払い、公正証書遺言が完成します。
以上のように、行政書士に依頼することで、相続人の特定、相続財産の調査、公証役場との打ち合わせや日程調整、必要書類の収集などを行うことができます。
行政書士に依頼することで、遺言書が無効にならないよう、正確に作成することが可能です。
また、遺言執行者を指定することもできるため、自身の死後に遺言書の内容に沿って相続手続きが行われる可能性が高くなるといえます。
相続トラブルを防ぐためには、正しい知識で相続対策を行うことが大切です。
笹岡行政書士事務所では、相続・遺言に精通した行政書士が、あなたに合った相続手続きをご提案いたします。
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